注:最新の令112条はこちらの記事でご確認ください。記事内の項ずれは適宜読み替えてください。ご不便をおかけしますがご了承ください。
【2020年(令和2年)版】 基準法施行令112条(防火区画関連)最新条文(告示番号付き)
下記の記事の画像で、竪穴および異種用途区画と他の区画の場合の、防火戸に要求される性能の説明で不足部分があることをご指摘いただきましたので、画像を修正しました。本当にありがとうございます。
防火避難規定 防火区画 区画する防火設備や配管設備の措置について
(元の記事も修正済みです)
修正した画像はこちらです。
具体的には、防火戸の自動閉鎖のための感知器の仕様を、告示にそって正しく記載しました。
修正前の画像では、どちらも同じように記載していたのですが、令112条14項の1号と2号では仕様が異なりますから当然です。
頂いたご意見は下記のようになります。ご意見をくださった方に連絡が取れず承諾を得ていないのですが、私に一任いただいたと解釈して、文章を掲載させていただきます。
竪穴区画・
令112条第14項第二号がかかりますので、
『②熱、
という、いわゆる面積区画に設ける一号扉(
差を設ける必要があると考えます。
竪穴・異種用途区画に設ける常時開放式防火戸には、必ず『
(令112条第14項第二号ロより。
一号扉はS48告示2563号第1~
二号扉はS48告示2564号から、
式感知器、連動制御器、
竪穴区画、異種用途区画に設ける常時開放式防火戸は「煙感知器との連動」、いわゆる「けむかん連動」機能がなければならないという重要な部分が抜けていたという次第です。
ご意見をくださった方が実際ご覧頂き、掲載はやめてほしいということがありましたら、改めてご連絡ください。
今後共、役立つサイト作りのために、ご意見、ご指摘がありましたら問い合わせフォームからお知らせください。
よろしくお願い致します。
建築物の防火避難規定の解説2016 | ||||
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