平成28年6月1日施行の改正建築基準法について、ざっくりと簡単にまとめます。
建築確認の申請書4面が、同様に平成28年6月1日から新書式になる件は別記事にまとめてあります。
参考にしてください。
平成28年6月1日に施行される建築基準法の改正内容について
小荷物専用昇降機が確認申請、完了検査の対象となります
これまで、小荷物専用昇降機、すなわちダムウェーターは特定行政庁が指定する場合のみ、確認申請と完了検査が必要でした。
(法第87条の2の規定)
つまり地域差があったので、ある地域の方は「当然必要だ」と認識していたでしょうし、逆もまたあったわけです。
しかし平成28年6月1日以降は、法6条1項1号から3号までの建築物に設けられる小荷物専用昇降機は確認申請および完了検査が必要になります。
より正確にいいますと、確認申請の必要な小荷物専用昇降機とは
・小荷物専用昇降機(昇降路の出し入れ口が室の床面よりも50センチ以上高いものを除く)
・上記以外で法第12条第3項の規定により特定行政庁が指定する小荷物専用昇降機
となります。
昇降路の出し入れ口が室の床面よりも50センチ以上高いもの、というのは人が危害を受けるおそれのある事故が発生する恐れの少ないもの、という意味です。
特定行政庁が指定、という部分がありますが、これが改正前はこの条文だけでしたので特定行政庁が指定しているかどうかで地域差があった、というわけです。
小荷物専用昇降機といえど、確認申請が必要となれば申請書、図面が必要になります。
実際は設計事務所でなくて昇降機メーカーが申請することがほとんどかとは思いますが、設計者としては当然理解しておかなければなりません。
また、確認申請の対象となる小荷物専用昇降機は、これまでの昇降機と同様に定期報告の対象にもなります。
アイニチ株式会社のサイトも参考になります。
建築基準法の改正(平成28年6月施行)に伴う昇降機・エレベーター関連法令の変更点
その他、特定行政庁などのサイト
宮城県:小荷物専用昇降機の確認申請について
定期報告を要する建築物等の指定
防火避難規定に関する合理化
伝統構法の利用促進のための規定の合理化
強化天井の構造方法の追加
小荷物専用昇降機以外にも、これらの改正がありますがちょうどビューローベリタスの記事がとてもわかり易かったので、そちらを参照するのがよろしいかな、と。
決して、手抜きではありません。合理化です!
建築基準法施行令の一部を改正する政令(平成28年1月15日公布)~主な概要について
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建築基準法施行令の一部を改正する政令(平成28年1月15日公布)~主な概要について(PDF)
なお、強化天井については仕様を定めた告示が制定されていますが、改めてまとめる予定です。